葬儀費用と相続人

朝から曇天で肌寒いです。。。

葬儀費用は誰が負担するのか?

1 喪主

2 親族

3 相続人

上1は、亡くなった方の配偶者・子供・同居家族が該当します。

上2は、亡くなった方が独身者の場合、両親、兄弟姉妹が該当します。

上3は、亡くなった方(被相続人)の相続人に該当します。

通常、葬儀費用は喪主が負担します。

葬儀費用は亡くなった方の生前のお付き合い・お仕事の関係により葬儀の規模が決まります。

コロナ禍においては、密葬(家族葬)が多く、葬儀費用も掛かりませんでした。

コロナ禍も終焉を迎え、密葬の後に『お別れの会』が多くなってきており、一連の葬儀負担に

対する関心が高まっています。

法律(民法)では誰が葬儀費用を負担する規定はありません。

喪主になった配偶者・親族・相続人が葬儀費用を負担します。

では、葬儀費用を関係者(親族・相続人)に分割請求出来るのか?

これも法律(民法)に規定が無いので分割請求出来ません。

一般的には親族・関係者の香典等で葬儀費用支払いを補填します。

問題点は具体的に喪主がいない為に親族代表が葬儀を行った場合どうなるか?

親族代表が一旦葬儀費用を支払った後に他の親族に人数分で負担する葬儀費用を請求します。

法律(民法)に葬儀費用負担義務の規定が無いので、葬儀を行う段階で親族間で葬儀費用負担に

関する覚書を作成する事をお勧めします。

親族≒相続人ではないので、相続人に葬儀費用を負担させる事は出来ません。

被相続人の相続財産の範疇で葬儀費用支払いする事をお勧めします。

当事務所としては、相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

 

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