相続税対策3。。。
寒さも戻り、桜の開花も来週へ。。。
小規模貸付事業用宅地の特例について。。。
相続財産の中に不動産貸付事業用に使われている土地が含まれる場合、該当不動産(土地)の
固定資産評価額を減額出来ます。
条件として。。。
1 広さは200㎡まで
2 固定資産税の評価になる土地価格の50%まで減額出来ます。
具体例を上げると。。。
1 土地評価額 2,000万円
2 広さ 500㎡
(200/500)×2,000万円×0.5=400万円が基礎控除額となります。
2,000万円-400万円=1,600万円となります。
該当する土地の固定資産評価額を1,600万円まで圧縮出来ます。
注意点は相続税課税対象となる相続財産が基礎控除額より少ない場合でも、
この控除を受ける際には相続税の申告が不可欠です。
当事務所としては、被相続人の思い・相続人の状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。