相続時の相続人について
2日前から寒さも和らいでいます。
相続時の相続人について!
相続人は被相続人の相続債権・債務を相続出来る権利を持っている血族・配偶者です。
具体例として。。。
1 配偶者(法律婚)
2 直系卑属(子若しくは孫) 第1順位
3 直系尊属(父母若しくは祖父母) 第2順位
4 傍系卑属(兄弟姉妹) 第3順位
上1は、相続開始時に法律婚である配偶者は常に配偶者相続権があります。
上2~4は相続開始時の状況で決まります。
相続権の順位は以下の通りです。
1 配偶者相続権
2 直系尊属(第1順位) ➡ 直系尊属(第2順位) ➡ 傍系卑属(第3順位)
相続開始時に相続人の確認する事は遺産分割協議に参加する相続人を確定する為です。
当事務所としては被相続人の思い・相続人の状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。