相続時の年金対応について。。。
昨夜から満月が見えてます。。。
相続時の年金対応について!
年金対応には2種類あります!
具体例として。。。
1 亡くなった被相続人が厚生年金を受給しており、生存している配偶者がいる場合。
2 亡くなった被相続人が年金を受給しており、配偶者が既に死亡・又は相続人が居る場合。
上1は、配偶者(法律婚)は、日本年金機構(年金事務所)に遺族厚生年金受給を申請する事で亡くなった
配偶者の厚生年金を引き続き非課税で減額されて受給出来ます。
上2は、生存配偶者(法律婚)が居ない場合には被相続人の年金受給停止の手続が必要です。
問題点は年金受給者が死亡した場合、死亡した受給者の年金を停止出来るのは残された家族・親族と
なります。
もし、年金受給停止の申請をしなかったらどうなるか?
1 死亡した被相続人の預金口座に年金が振り込まれます。
2 死亡した被相続人の後期高齢者保健・所得税が引落しされます。
死亡した被相続人の年金を受給する事は詐欺罪となります。当然、不正受給した年金は全額返済請求
されますので要注意です。
相続人が死亡した被相続人の年金受給停止申請する事で未支給だった分の年金は後日、相続人の預金
口座に振り込まれます。
相続手続に於いて、年金処理・後期高齢者保健の処理は後回しになる傾向にあります。
当事務所としては被相続人の思い・相続人の状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。