遺言と遺留分について。。。
日差しは春の温もりを運んでいます。。。
今日は遺言と遺留分について!
もし、遺言書で遺言者の相続財産を愛人(第3者)に遺贈した場合。。。
1 相続財産は全て受遺者である愛人へ遺贈されます。
2 相続人は遺言者の相続財産を相続出来ません。
遺言は遺言者(被相続人)の意思なので法定相続分よりも優先されます。
相続人は受遺者である愛人に対して何をすべきか?
具体策として。。。
1 遺留分侵害による請求をする。
上1は、相続人には相続権の他に【遺留分】があります。遺留分とは相続人が相続財産について
最低限度取得出来る権利です。
このケースの場合、相続人が愛人(受遺者)に対して遺留分侵害請求を提訴しなければ相続財産を
相続出来ません。
ですから、遺留分がある相続人が愛人(受遺者)に遺留分侵害請求をしなければ、相続財産は全て愛人
(受遺者)に遺贈されます。
この遺留分侵害請求には請求期間があります。
具体例として。。。
1 遺言書にて愛人に遺贈された事を知ってから1年以内。
2 相続開始(被相続人の死亡)から10年以内。
ですから、上1、又は上2を問わず時効期間内に請求する必要があります。
遺留分の割合は以下の通りです。
1 配偶者(法律婚)相続は法定相続分の1/2です。
2 子供(直系卑属)は法定相続分の1/2です。
3 父母(直系尊属)は法定相続分の1/3です。
4 被相続人の兄弟姉妹(傍系)は遺留分はありません。
相続人は愛人(受遺者)に対して、遺留分侵害請求をする事で金銭による保証を受けます。
一人の相続人に遺言で相続財産を全て相続させる場合は、遺言者が生前に他の相続人に対して
説明し、相続前に他の相続人は遺留分放棄手続を家庭裁判所の申立てします。
このケースは、会社経営している遺言者が特定の相続人に事業承継させる際に手段です。
当事務所としては、遺言者の思い・相続人への対応を熟慮の上、サポートしていく所存であります。