相続人と法定相続分。。。
朝焼けから続く寒さは何時まで続くのか。。。
今日は相続人と法定相続分について!
法定相続分とは民法にて相続人が被相続人の財産を取得出来る持分を言います。
具体例として。。。
1 相続人が配偶者(法律婚)・子供
2 相続人が配偶者(法律婚)・被相続人の父母
3 相続人が配偶者(法律婚)・兄弟姉妹
上1は、配偶者が相続財産の2分の1・子供は2分の1です。
上2は、配偶者が相続財産の3分の2・父母は3分の1です。
上3は、配偶者が相続財産の4分の3・兄弟姉妹は4分の1です。
この法定相続分は必ず相続できる権利では無く、遺産分割協議書を作成する際に各相続人が相続
出来る持分を示しています。
遺産分割協議の上で配偶者(法律婚)が相続財産の全てを相続する遺産分割協議書を作成しても問題
ありません。
遺言書が無ければ相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成が必要です。
各相続人が法定相続分に基づき、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
遺産分割協議が出来ない場合、家庭裁判所の調停・審判(裁判)となり、無駄な時間・お金を費やし
ます。
相続が【争続】になるのを防ぐ為にも各相続人が協力して遺産分割協議書の作成する事が重要です。
次回は遺産分割協議・遺産分割協議書についてアップします!