相続と預金。。。
日の出時刻も遅くなり、冬の到来を告げています。
相続開始時の預金について!
被相続人の預金は相続財産になります。
遺言書・遺産分割協議書が無い限り、被相続人の預金は払い戻し出来ません。
被相続人名義の公共料金・国民健康保険・税金の支払は発生します。
当然、葬儀費用の支払も発生します。
被相続人死亡による預金口座凍結処理がされると一切の口座引落・支払は出来ません。
今回の民法改正で家庭裁判所の許可なく、被相続人の預金口座から払い戻しが出来る
様になりました。
払い戻し・支払できる条件とは。。。
1 被相続人の預金であること。
2 払い戻し・支払請求出来るのは相続人のみ。
3 払い戻し・支払請求出来る額は被相続人の預金総額✖1/3✖支払請求する相続人のへ法定相続分
例として、被相続人の預金が600万円、相続人は配偶者(妻)・長男・長女のケースの場合。。。
配偶者が葬儀費用支払いの為に銀行に100万円払い戻し請求出来ます。
但し、この制度ですが各金融機関に問い合わせする必要があります。
新しい制度の為、各金融機関毎の取扱が異なるところが要注意です
当事務所としては、相続時における相続債権・債務の状況を熟慮した上でサポートしていく所存
であります。