相続と遺贈。。。
朝の冷え込みが厳しく、12月を実感するこの頃です。
今日は、【遺贈】について!
遺贈とは遺言書にて相続人以外の第3者に遺言者の相続財産を贈与する事です。
相続人は被相続人が死亡する事で相続権を取得します。
相続人以外の第3者は相続権はありません。
この遺贈は、被相続人を長年にわたり介護してきた相続人の配偶者・兄弟姉妹に対して
遺言者が感謝の気持ちとして、相続財産を贈与する制度です。
遺贈する為には遺言書に遺贈する相手(受遺者)に対して、相続財産を遺贈する旨の遺言が
必要となります。
遺贈された受遺者は当然、死後贈与にあたるので贈与額が非課税枠を超える場合、贈与税
の申告・納付が必要となります。
当事務所としては、遺言者の気持ち・受遺者への対応を熟慮した上でサポートしていく所存
であります。