遺言5。。。
昨日からの冷え込みが厳しいです。
今日は【遺言書保管所に預ける自筆証書遺言】について!
遺言書保管所に預ける自筆証書遺言とは。。。
遺言者が作成した自筆証書遺言を遺言書保管所(法務局)に預ける制度です。
遺言書保管所に預ける自筆証書遺言のメリットは。。。
1 家庭裁判所の検認が不要。
※ 自筆証書遺言書を預ける前に遺言保管所の担当者が方式の不備が無いかを確認する為。
2 公正証書遺言書の作成より費用が掛からない。
※ 公証人への手数料よりも格安で出来る。
3 証人が要らない。
※ 公正証書遺言書作成時の証人(2人)が不要。
4 自筆証書遺言書書は法務局に保管されるので安心である。
※ 相続人による自筆証書遺言書の隠蔽・廃棄・内容改ざんが出来ない。
遺言保管所に預ける自筆証書遺言書のデメリットとは。。。
1 保管手数料が発生する。
※ 自筆証書遺言書ならタダである。
2 遺言者が自筆にて自筆証書遺言書を作成する。
※ 公正証書遺言・秘密証書遺言は遺言者が作成しない為。
3 預けた自筆証書遺言書は返還されない。
※ 預けた際に【保管証】が交付されるので、相続時に使用するので保管する事。
4 【保管証】は再発行出来ない。
※ 相続時に【遺言書情報証明書】を取得する為に必要となる為、要保管。
この遺言書を預ける制度は公正証書遺言のように手間・費用をかけずに家庭裁判所の
検認が必要としない新しいタイプの遺言書です。
当事務所としては、遺言者の意思・残される家族の思いを熟慮した上でサポート
していく所存であります。