遺言2。。。
夜半から雨が降っています。。。
今日は【自筆証書遺言】について!
民法では遺言書は、遺言者が自筆で書面に作成する事が原則になっています。
自筆証書遺言書の要件、つまり方式と言います。
方式の要件は以下の通りです。
1 遺言者が書面に自筆すること。
2 遺言書のタイトルを入れる。
3 遺言内容を記入する。
※ 違法且つ無効な内容は✖
4 作成日付を記入する。
※ 作成日付は具体的な日付であり、令和4年11月吉日は✖!
5 遺言者の名前を自筆する。
※ 名前は戸籍謄本に記載されてる本名を記入する。
6 印鑑を捺印する。
※ 遺言者が捺印した事を確認する為、実印を捺印する。
以上1~6の方式が揃ってないと遺言書として無効になります。
自筆証書遺言のメリットは。。。
1 遺言者が自由に作成できる。
2 遺言書を作成する際にお金が掛からない。
自筆証書遺言のデメリットは。。。
1 上の方式に不備があれば、遺言書自体が無効になる。
2 家庭裁判所の検認が必要となる。
遺言書が無効となれば、相続人間で遺産分割協議を行う必要が発生します。
家庭裁判所の検認が無ければ、金融機関・法務局での相続手続が出来ません。
自筆証書遺言書は遺言者が死亡後、発見された後に相続人にとって都合の悪い遺言がある場合
遺言書の隠蔽・廃棄・遺言内容の訂正・加筆される可能性があります。
当事務所としては、相続人に対する遺言者の思いを熟慮した上でサポートしていく所存であります。