借金。。。
朝焼けがきれいですが、寒さが。。。
今日は【借金】です!
借金。。。金銭消費貸借契約と言います。
今回の民法改正で大きく法的構成要件が変わりました。
改正前は【要物・片務契約】でした。
つまり、借金の申し込み後、お金が債務者の預金に振り込まれた時点で成立しました。
改正後は【託成・双務契約】に変わりました。
借金の申し込み後、債権者から融資OKの返事を頂いた時点で成立します。
今回の改正趣旨は、金銭消費貸借契約が成立してもお金が預金に振り込まれる前に契約解除
出来る条項が盛り込む事で債務者に必要以上に借金をさせない趣旨です。
但し、融資金額が多額になる場合、債権者の保護の為、契約解除出来ないケースがあります。
借金は、借りる人が自分の身の丈・返済能力を熟慮した上で借りる事をお勧めします。
当事務所としては、相談者の所得・返済能力を熟慮した上でサポートしていく所存であります。