時効2。。。
小春日和の日中です。。。
時効の続きです。
時効の期間は。。。
1 権利行使出来る日を知ってから、5年
2 権利行使出来る日から、10年
上1は、債務者が債務不履行となった日を言います。
上2は、債務者が債権者から借金をした日を言います。
実務では、債務者が債務不履行となった日を基準とします。
ですから、債権者は債務不履行となった債務者に支払督促をしても返済されない場合
催告から6ヵ月以内に訴訟提起しないと借金をした日から10年経過すると借金の消滅時効となり
債務者は借金の返済義務が無くなります。
借金を強制的に返済させるには訴訟提起が必要となります。
お金を借りる債務者は、自己の返済能力を考慮して借金する必要があります。
当事務所としては、相談者の財産・返済能力を熟慮した上でサポートしていく所存であります。