相続の落し穴。。。

紅葉の季節となり、寒さが身に沁みるこの頃です。

今日は、相続の落とし穴について。。。

相続手続完了後に見つかった被相続人の財産について!

被相続人の財産ですから、相続対象となるので再度、遺産分割協議が必要となります。

再度、遺産分割協議を行い相続手続・相続税の修正申告が必要です。

このような事態を防ぐにはどうすれば?

1 終活ノート作成時に被相続人の財産を洗い出し、相続財産の把握する。

2 遺産分割協議書作成時に相続手続完了後に見つかった場合、誰が相続するかを明記する。

当事務所としては、終活ノート作成による被相続人の財産の把握・遺産分割協議書作成時における

相続手続完了後に見つかった遺産の手続についてサポートしていく所存であります。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です