時効とは。。。3

朝から晴れ。。。朝から秋らしく天高く。。。

今日は、生命・身体の侵害に対する時効について!

生命・身体の侵害が合った場合の時効期間は以下の通りです。

1 生命・身体の侵害を知った時から、5年。

2 生命・身体の侵害が発生してから、20年。

上1の生命・身体への侵害とは、被害者への生命・身体を脅かす行為(暴力・傷害・殺人未遂等)です。

上2の生命・身体の侵害の発生とは、被害者の生命・身体への侵害が発生した時を言います。

民法改正前に於いては、不法行為(709条)で対応していましたが、生命・身体の侵害の条項を追加

する事で被害者救済(損害賠償請求)を行います。

不法行為による損害賠償にも時効があります。

被害者救済に於いて、当事務所としては被害者の立場に立ったサポートしていく所存であります。

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です