相続とは。。。3
秋らしくなり、そろそろ栗と松茸の季節です。
今日は、【限定承認】について。。。
【限定承認】とは、相続人が相続した債権で、債務を返済する制度です。
相続人は、相続した債権(不動産・預金・株式・現金)で、債務(被相続人の借金)を負担し
債務返済後に相続債権が残った場合に相続する制度です。
この制度は、相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所に【限定承認】の申請が必要となります。
この制度を利用するには以下の条件が必須となります。
1 相続人全員の総意が必要。
※ 相続人の一人でも【単純承認】すると✖です。
2 債務が相続債権を越えている。
※ 相続開始後、早急に被相続人の財産・債務調査が必要となります。
上1・2の条件をクリアーして、利用できる制度です。
家庭裁判所より【限定承認】の許可がされると。。。
相続財産より、債務が支払されます。もし、遺言書により遺贈がある場合は、受遺者に
贈与されます。
支払・贈与後に相続財産がある場合は、相続人間で遺産分割協議を行い、相続手続を行います。
但し、相続人には【先買権】があります。
この権利は、債務の支払が行われる前に相続人が欲しい財産を優先的に取得出来ます。
当事務所しては、家庭裁判所までの事前準備をサポートしていく所存であります。