相続とは。。。2
秋らしくなり、とんぼが飛び交う季節となりました。
今日は、【相続放棄】について。。。
相続放棄とは、相続時に相続財産と債務を全て放棄する事です。
この制度は、相続財産より債務(被相続人の借金)が超過している場合に使われる制度です。
但し、条件があります。
相続開始時から、3ヵ月以内に相続人が家庭裁判所に相続放棄の申請が必要となります。
相続開始時から、3ヵ月経過してしまうと【単純承認】となる為です。
相続放棄する旨を書面にて作成しても出来ません。
相続権を有する相続人のみに認められた制度です。
家庭裁判所から相続放棄が認められた相続人は、相続権を失いますから遺産分割協議には
参加できません。
当事務所しては、相続手続においてサポートしていく所存であります。
明日は、【限定承認】について、アップします。