相続とは。。。

朝夕、秋らしく鈴虫の合唱を聞きながら。。。

相続とは?

被相続人が亡くなり、被相続人の財産を取得又は放棄出来る権利です。

相続には、3種類の方法があります。

1 単純承認

※ 相続開始から3ヵ月経過した場合、単純承認したものとされます。

つまり、被相続人の財産・負債を全て取得する制度です。

2 相続放棄

※ 相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請して、認められた場合に

被相続人の財産・負債を全てを放棄する制度です。

3 限定承認

※ 相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所へ限定承認の申請して、認められた場合に

被相続人の財産内で負債を返済し、返済後に財産が残った場合に相続人が取得する

制度です。

今日は、1の【単純承認】について。。。

通常の相続と言えば、この単純承認となります。相続開始(被相続人の死亡・相続人になった事を

知った時から)から、3ヵ月経過してしまうと単純承認となります。

ですから、相続開始から早急に被相続人の財産・負債の調査が急務となります。

上記した期間の3ヵ月を経過してしまうと【相続放棄・限定承認】が出来なくなります。

当事務所しては終活ノート作成を通して、被相続人の財産・負債の把握し、相続開始の手続に於いて

適正且つ迅速なサポートをしていく所存であります。

明日は、2の【相続放棄】について、アップ致します。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です