相続とは。。。
朝夕、秋らしく鈴虫の合唱を聞きながら。。。
相続とは?
被相続人が亡くなり、被相続人の財産を取得又は放棄出来る権利です。
相続には、3種類の方法があります。
1 単純承認
※ 相続開始から3ヵ月経過した場合、単純承認したものとされます。
つまり、被相続人の財産・負債を全て取得する制度です。
2 相続放棄
※ 相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請して、認められた場合に
被相続人の財産・負債を全てを放棄する制度です。
3 限定承認
※ 相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所へ限定承認の申請して、認められた場合に
被相続人の財産内で負債を返済し、返済後に財産が残った場合に相続人が取得する
制度です。
今日は、1の【単純承認】について。。。
通常の相続と言えば、この単純承認となります。相続開始(被相続人の死亡・相続人になった事を
知った時から)から、3ヵ月経過してしまうと単純承認となります。
ですから、相続開始から早急に被相続人の財産・負債の調査が急務となります。
上記した期間の3ヵ月を経過してしまうと【相続放棄・限定承認】が出来なくなります。
当事務所しては終活ノート作成を通して、被相続人の財産・負債の把握し、相続開始の手続に於いて
適正且つ迅速なサポートをしていく所存であります。
明日は、2の【相続放棄】について、アップ致します。