口約束3。。。
朝から曇り、太陽の日差しが暑く感じるこの頃です。。。
口約束で契約が成立した場合、契約の一方が勝手に解除出来るか?
1 契約当事者が契約解除に合意している。
2 法定の解除理由(債務不履行)に該当する。
3 クリ-リングオフが適用される場合。
4 書面を作成していない贈与契約。
5 契約自体が錯誤・詐欺・強迫等に戻づく行為である場合。
上2は、契約の相手側が債務不履行であり、契約内容を実現しない。
上4は、贈与契約を書面で契約しておかないと一方的に契約解除が出来る。
上5は、契約自体が錯誤・詐欺・強迫に基づき契約された場合、契約者は各条文に基づき、
契約を取消出来る。
口頭による契約は法的に一定条件を満たした場合、契約解除出来るので契約の相手側からの契約
解除を防ぐ為には書面による契約をお薦めします。
何故、契約を書面を作成するのか?
6 所謂、契約内容について契約当事者間で言った、言わないとの水掛け論になる。
7 契約内容が高額な商品や商品代金に支払いが伴う場合、リスクを避ける。
8 法律で契約書の書面作成が義務されている。
上6は、契約内容について問題が発生した場合、書面で契約内容が明示されていれば債務不履行を
防ぐ事が出来ます。
上7は、契約内容を明示する事で高額な商品を購入するリスクや高額な商品代金を払うリスクを
避けて契約者に安心感を与えます。
上8は、法律で契約書書面作成を義務化されている任意後見・定期借地契約・更新のない定期建物
賃貸借契約・工事請負契約・月賦販売契約・保証契約や書面作成は義務ではないが贈与契約
・雇用契約書も含まれます。
契約を書面にて作成する事で契約成立後のトラブルを防ぐ事が出来ます。
次回は口頭契約を守らない(債務不履行)とどうなるかについてアップします!
