永住者2。。。

朝から晴れ、日差しは強く車内は春の温もりです。。。

永住許可のガイドライン(基本要件)について!

1 素行が善良であること。

2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

3 その他の永住が日本国の利益に合すると認められること。

上1は、日本国の法律を守り、日常生活において社会的に避難されることのない生活を営んでいる。

上2は、公的扶助(生活保護等)に頼らず将来に渡って安定した生活を見込まれるかが重視されます。

上3は、在留年数、公的義務(納税・年金払込・国民健康保険料の払込等)の履行、現時点での

在留資格の状況を複合的に判断する。

在留期間中に交通違反や刑事罰による前科が付いた、収入面が不安定である又は職人にとして

生計を立てる技術が無い場合、在留期間更新許可申請時に期間更新の申請は却下されます。

注意点として。。。

4 在留カード(永住者)の更新が必須。

上4は、永住者であっても在留カード(永住者)の更新(7年)許可申請が必須となります。

もし、在留カードの更新をしなかった場合、どうなるか?

5 入管法71条の2の規定により、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金となります。

6 みなし再入国時による出国が出来ない。

上5は、拘禁刑又は罰金となり前科が付きます。

上6は、みなし再入国時に日本から海外へ出国出来ません。

在留カードの更新は永住者だけでなく定住者若しくは他の在留資格の外国人にも適用されます。

在留カードの有効期間の2ヵ月前から申請出来るので早めの在留期間更新許可申請をする事を

お薦めします。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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