一円銀貨2。。。
朝から晴れ、花粉と黄砂が飛んでいます。。。
遺品整理若しくは所蔵している一円銀貨が偽造若しくはフェイクと判明した場合の対応について!
1 一円銀貨の入手先を調べる。
2 入手先が判明次第、連絡をする。
3 入手先に該当一円銀貨の仕入先・真贋について確認します。
上1は、該当一円銀貨の入手先を調べます。
上2は、入手先が判明次第、連絡(電話・メール)をして該当一円銀貨の経緯を確認します。
上3は、入手先より該当一円銀貨の仕入経緯を確認して該当一円銀貨の真贋を判断します。
該当一円銀貨が偽造若しくはフェイクと判明すれば入手先に連絡の上、民法95条の錯誤により
該当一円銀貨が偽造若しくはフェイクであると気付いた時から5年若しくは該当一円銀貨の売買
計約から20年以内であれば売買契約は取消出来ます。
入手先が該当一円銀貨が偽造又はフェイクである事を知っていた(悪意)若しくは知らない(善意)で
あるが過失がある場合に初めて、該当一円銀貨の売買契約を取消出来ます。
売買契約の取消による入手先への民法709条による損害賠償請求をして売買代金の返還を請求します。
但し、入手先が該当一円銀貨を仕入れる際に所謂、プロの鑑定士でさえも騙されるスーパーコピーと
言われる偽物若しくはフェイクを本物であると信じる事に過失が無い場合、所謂、善意無過失で
あれば錯誤による取消は出来ません。
一円銀貨に纏わる偽造・フェイクが横行しており、市場に流通している殆どの一円銀貨は偽造
若しくはフェイクであると認識する必要があります。
投資用古銭に対する投資は自己責任です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。
