相続と税金3。。。

朝から晴れ、気温は19℃に。。。

遺贈には2種類あります!

1 包括遺贈

2 特定遺贈

上1は、遺贈する財産を明確に指定しないで配分割合を指定する遺贈です。

上2は、遺贈する財産を明確に具体的に指定する遺贈です。

包括遺贈は遺贈者の全財産の~%を受遺者~に遺贈すると遺言書に記入します。

特定遺贈は遺贈者の預金の全額を受遺者~に遺贈すると遺言書に記入します。

特に特定遺贈で注意点は。。。

3 相続人以外の第3者への遺贈。

4 受遺者は特定遺贈で不動産を遺贈された。

上3は、受遺者が相続人でない親族・他人である場合。

上記3~4の条件で不動産を遺贈された場合、不動産の名義変更時に登録免許税の他に不動産取得税

が掛かります。

遺言書内の相続権の無い親族への遺贈は相続人間で一定の理解を得る事は可能です。

親族でない他人に遺贈する際には遺言書を作成する際に推定相続人に対して予めアナウンスして

おくことが必要です。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

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