相続と税金2。。。

朝から晴れ、花粉の季節到来です。。。

受遺者の相続税について!

1 相続人・1親等の親族以外が遺贈されると相続税が2割増しになる。

2 遺贈された相続財産が不動産である場合、不動産取得税が掛かる可能性がある。

3 受遺者が相続人であれば税額軽減が適用出来る。

4 相続税の申告期限は相続開始から10ヵ月以内に申告と納付。

5 受遺者が相続人でない場合、相続税基礎控除額や非課税枠の計算に含めない。

6 特定遺贈の場合、相続債務・葬儀費用を相続財産から控除出来ない。

7 相続人以外の受遺者は死亡保険金に非課税枠を適用出来ず、相続税の課税対象になる。

8 特定遺贈の場合、特別な指示が無い限り、遺贈者の相続債務を引き継がない。

上1は、被相続人の孫・兄弟・第3者(他人)が受遺者である場合、相続税は2割増しになります。

上2は、相続人以外が特定遺贈された場合、不動産取得税が掛かります。

上3は、相続人であれば、相続税の基礎控除・相続人分の基礎控除・死亡保険金・死亡退職金

による一定額の税額控除が出来る。

上5は、受遺者が相続人でない場合、上3の税額控除を一切出来ません。

上6は、包括遺贈の場合、相続財務・葬儀費用を相続財産から控除(相殺)出来ます。

上8は、特定遺贈の場合、原則として遺贈者が相続債務を引き継ぐ事はありません。

受遺者の相続は、受遺者が相続人であるか否かで対応が変わってきます。

相続権のある相続人に遺贈する事は問題ありませんが、相続権の無い親族(孫・兄弟等)・第3者

に遺贈すると相続税基礎控除・非課税枠を利用できません。

特に特定遺贈された相続人以外の受遺者は要注意です。

次回は包括遺贈と特定遺贈についてアップします!

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