最近気になった事。。。
朝から晴れ、寒冷前線の到来で明日の朝は氷点下です。。。
最近気になった事は。。。
1 エンジンを掛けたままにしている。
2 車の運転者が車の近くにいない。
3 自宅駐車場・コンビニ・スーパーマーケットの駐車場で見かける。
上1・3は、コンビニ・スーパーマーケットの駐車場に停めてある車がエンジンが掛けた状態を散見
します。
上2は、車のエンジンが動いているにもかかわらず運転手が車の近くにいない、又は、確認出来ない。
コンビニ・スーパーマーケットで買い物する際に『少しの間だけだから。。。』の理由でエンジン
を掛けたまま車を離れる状況を散見します。
自宅駐車場であれば、外気が寒いのでエンジンを掛けて車室内の暖気運転する車を見かけます。
車のエンジンを掛けたまま車から離れると要注意です!
この行動は道路交通法の【停止措置義務違反】となります。
何故、道路交通法違反となるのか?
3 環境への配慮。
4 安全の確保。
5 車盗難や盗難車による事故・犯罪に利用される危険性。
上3は、アイドリングストップによる車の排ガスの抑制して環境への配慮をします。
上4は、パーキングブレーキしていない為にクリープ現象による車の自然発車・誤操作による事故
発生。
上5は、車の盗難・盗まれた車による事故若しくは犯罪に利用される危険性。
運転手は車に対して安全な管理責任があるのでエンジンを掛けたまま離れる事は管理責任の放棄
と見做されます。
それ故、エンジンを掛けたまま離れる事は道路交通法第71条の【停止措置義務違反】となります。
次回は道路交通法第71条に定める運転手が車から離れる際の必要措置についてアップします!
