登録支援機関と行政書士法改正について!

朝から晴れ、日差しが暖かい1日です。。。

登録支援機関とは。。。

1 特定技能で来日する外国人が日本で働き、生活出来る様に支援する。

2 主業務は日本入国内前のガイダンス・入国手続き及び国内での住居確保・生活オリエンテーション

定期面談等の支援計画に基づく活動。

3 外国人受け入れに伴う入管申請書類作成は支援活動には含まれていない。

上1~2は、日本で特定技能で働く外国人の受け入れ、日本国内での生活支援及び定期面談を通して

外国人の定着化をはかります。

上3は、登録支援機関には外国人の受け入れに伴う入管申請書類を作成する権限は無い。

特定技能の外国人を受け入れる登録支援機関は支援活動の一環として入管申請書類は作成して

いました。

行政書士法改正により無資格者が報酬を得て、申請書を作成する事が禁止されました。

従来の登録支援機関は無資格者が申請書類作成に関与若しくは申請書類作成費用がサポート費用に

含まれている懸念がありました。

もし、無資格者が書類作成して行政書士法違反になった場合、作成した無資格者には1年以下の拘禁刑

又は100万円以下の罰金が科されるます。

その無資格者が所属する法人も処罰対象となり、法人のトップにも責任が及びます。

行政書士法改正により外国人を受け入れる企業の選択肢は。。。

4 企業自らが申請書類を作成する。

5 申請権限のある弁護士・行政書士に作成・申請を依頼する。

上4~5に限定されます。

特定技能制度に伴う外国人を受け入れる登録支援機関は弁護士・行政書士と連携する事を

お薦めします。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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