行政書士法改正。。。
夜半から雪が降り、雪景色です。。。
行政書士法が改正・施行されました。
改正内容は。。。
1 行政書士の資格の無い・行政書士法人でない者は他人の依頼を受けて、対価を受領して仕事と
して官公署に提出する書類等を作成する事が禁止される。
2 1で禁止事項を犯した者は1年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処せられます。
上1は、無資格者・無資格法人が他人の依頼を受けて、報酬を貰って書類等を作成する事を禁止
しました。
上2は、禁止事項を行った無資格者・無資格法人は1年以下の拘禁刑又は罰金は百万円の罰金を
被る規定を明文化しました。
昨今、無資格者、無資格法人による官公署に提出する書類の作成・提出が横行していました。
顕著な例として。。。
3 自動車ディーラー
4 コンサルティング
5 無資格者
6 他士業者
上3は、従来は自動車ディーラーの営業・事務が必要書類を作成して陸運運輸局に申請して
いました。
上4は、コンサルティング会社がお客様の相談内容に応じて必要書類を作成・提出しました。
上5は、所謂、モグリと言われる者で業務上必要な資格を持っていません。
上6は、税理士・司法書士・公認会計士等で行政書士の資格登録をしていない状態です。
自動車ディーラーの場合、書類作成・提出に関する報酬(手数料)は自動車の購入価格に
含まれています。
コンサルティング会社の場合、コンサルティング料として貰っており、必要書類の
作成・提出に関しての資格無いにも関わらず必要書類の作成・提出します。
他士業者で税理士は行政書士申請すれば必要書類の作成・申請は可能となります。
司法書士・公認会計士は行政書士資格試験を受験し、合格後に各県の行政書士会に登録申請
すれば必要書類の作成・申請が可能となります。
次回は無資格者への厳罰化を計ったのかについてアップします!
