遺贈寄付2。。。
朝から雨、気温は13℃まで上がらず寒い1日です。。。
遺贈寄付の注意点について!
1 相続人には遺留分がある。
2 遺贈相手の事情を配慮する。
3 遺言で遺言執行者を指名する。
4 被相続人(遺言者)が生前に遺贈寄付する旨を相続人になる親族・配偶者に伝える。
上1は、相続人には最低限度の相続出来る権利である遺留分がある。
上2は、遺贈する相手(法人)の事情を配慮が必要です。受遺者である法人もあらゆる財産を
受け取れる訳ではないからです。
上3は、遺言書で遺言執行者を指名する事で遺言内容の手続を実現させます。
上4は、遺言執行者による遺言内容を相続人に遺贈寄付を伝えるよりも被相続人(遺言者)が生前に
相続人になる親族・配偶者に伝える事で相続財産が少なくなる相続人の心情に配慮します。
被相続人(遺言者)は遺言で各相続人の遺留分に相当する現金を相続させる旨の遺言を残します。
遺言にて遺言執行者を指名する事で遺言内容の開示後、遺言内容を実現させます。
もし、遺言執行者が指名されていない場合、相続人から相続人代表がいない又は一部の相続人が
遺贈寄付内容に納得出来ない為、相続手続は出来ません。
受遺者である法人が不動産を遺贈されても管理出来ない場合があるので要注意です。
遺贈財産について個別指定しない包括遺贈である場合、遺贈される法人が受け入れ出来ないケース
があります。
ですから、遺贈寄付する財産は現金で寄付する事をお薦めします。
次回は、遺贈寄付する先についてアップします!
