遺贈寄付。。。

今日は風も無い為、同じ気温でも体感温度が異なります。。。

遺贈寄付とは。。。

1 遺言・相続人の意思により相続財産を遺贈する。

2 自治体・NPO法人・学校法人等の公益団体を受遺者とする。

3 受遺者が法人であれば相続税の対象外となる。

4 遺贈寄付は寄付金控除の対象となり、相続税対象額から控除されます。

5 相続開始から10ヵ月以内に税制優遇団体へ寄付の上、税務署に確定申告が必要。

上1は、被相続人(遺言者)の遺言書及び相続人全員の総意により遺贈する。

上2は、自治体・NPO法人・公益学校法人等の税制優遇団体を相続財産を受け取る受遺者とする。

上3は、相続税は相続人(個人)が対象なので法人は対象外。

上4は、寄付金控除により相続財産から控除されます。

上5は、遺贈寄付をしても相続開始から10ヵ月以内に税務署の確定申告をしなければ控除されません。

遺贈とは相続権の無い孫・甥・姪の親族や第3者を受遺者として被相続人の財産を贈与する制度です。

相続財産が相続権の無い親族・第3者に遺贈されるので相続権のある相続人にとっては問題と

なります。

次回は遺贈寄付の注意点についてアップします!

 

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