障碍者手帳とは2。。。

朝から晴れ、猛暑再び。。。

精神障碍者保健福祉手帳とは。。。

1 一定程度の精神障害の状態にある事を認定します。

2 長期にわたり日常生活・社会生活への制約がある方を対象とします。

上1は、統合失調症・双極性障害・てんかん・薬物依存症・高次機能障害・ASD・ADHD・LD

およびストレス関連障害を言います。

上2は、上1の原因により日常生活・社会生活への適合が困難なケースを指します。

注意点として、知的障害があり上2の精神障害が無い方は、療育手帳の対象になります。

申請は住んでいる市町村役場(市役所)の担当窓口になります。

申請書類は。。。

3 申請書

4 精神疾患の診断書

5 写真

6 印鑑

7 マイナンバーカード

8 本人確認書類

上3は、市役所受付窓口にて貰います。

上4は、初診から6ヵ月以上経過後の作成された診断書となります。

精神障碍者保健福祉手帳には有効期限があります。

9 精神障碍者保健福祉手帳の交付から2年。

身体障碍者手帳とは異なり、2年の有効期限があります。

2年毎に新たな診断書を作成の上、更新手続を行います。

次回は療育手帳についてアップします!

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