障碍者手帳とは2。。。
朝から晴れ、猛暑再び。。。
精神障碍者保健福祉手帳とは。。。
1 一定程度の精神障害の状態にある事を認定します。
2 長期にわたり日常生活・社会生活への制約がある方を対象とします。
上1は、統合失調症・双極性障害・てんかん・薬物依存症・高次機能障害・ASD・ADHD・LD
およびストレス関連障害を言います。
上2は、上1の原因により日常生活・社会生活への適合が困難なケースを指します。
注意点として、知的障害があり上2の精神障害が無い方は、療育手帳の対象になります。
申請は住んでいる市町村役場(市役所)の担当窓口になります。
申請書類は。。。
3 申請書
4 精神疾患の診断書
5 写真
6 印鑑
7 マイナンバーカード
8 本人確認書類
上3は、市役所受付窓口にて貰います。
上4は、初診から6ヵ月以上経過後の作成された診断書となります。
精神障碍者保健福祉手帳には有効期限があります。
9 精神障碍者保健福祉手帳の交付から2年。
身体障碍者手帳とは異なり、2年の有効期限があります。
2年毎に新たな診断書を作成の上、更新手続を行います。
次回は療育手帳についてアップします!
