障碍者手帳。。。

朝から曇り、朝は涼しく日中は26℃止まりです。。。

障碍者手帳とは。。。

1 身体障碍・療育障害・精神障害の3種の手帳を総称した名称。

2 制度根拠が異なる法律で様々な支援策を講じている。

3 自治体・事業者の独自のサービスを受ける事が出来る。

上1〜2は、異なる制度根拠に基づき、各障害に基づき支援策・独自のサービスを受ける事が

出来ます。

身体障碍者手帳とは。。。

4 身体の機能に一定以上の障害があると認められる障碍者に交付される手帳です。

5 都道府県・指定都市・中核都市において、障害認定・手帳交付がされます。

6 手帳交付申請は都道県知事・指定都市又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書及び

写真を用意の上、福祉事務所又は市役所に申請する。

上4〜6は、市役所に必要書類を揃えて申請の上、交付される障碍者手帳です。

身体障碍者手帳を申請する為の必要書類は。。。

7 身体障碍者手帳交付申請書

8 指定医による診断書・意見書

9 本人の顔写真(縦4㎝×横3㎝)

10 印鑑

11 マイナンバーカード

12 本人確認書類

上8は、申請書を提出する市町村の指定医が作成した診断書・意見書です。

上12は、運転免許証・マイナンバー保険証等。

申請から交付までの期間は。。。

13 通常1〜2ヶ月の期間が掛かります。

特に身体障碍の【固定】は、治療によって改善の見込みがない状態が前提となります。

手術・リハビリにより回復が見込める場合、身体障碍申請は出来ません。

次回は精神障碍者手帳をアップします!

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