生活保護5。。。

朝から快晴、猛暑襲来です。。。

毎月の保護費支給中の様々な義務について!

1 保護費支給中は毎月の収入の申告義務。

2 ケースワーカーの訪問による調査を受ける義務。

3 就労に対する助言・指導を受ける義務。

上1は、臨時収入・日雇い仕事で収入があった場合、その都度、収入を申告します。

上2は、毎月のケースワーカーの訪問調査により、受給者の経済状況を確認します。

上3は、受給者は就労に対する助言・指導を受けて就労による収入を目指します。

受給者は毎月、生活保護費が支給されますが、収入申告を怠る・ケースワーカーの助言・指導を

無視すると生活保護を打ち切られるケースがあります。

生活保護は飽くまでも最低生活費を支給する事で受給者の自立を促す制度だからです。

実際の生活保護費はいくらなのか?

4 3人世帯(33歳・29歳・4歳)  133,600円

5 高齢者単身世帯(68歳) 66,300円

6 高齢者世帯(68歳・65歳) 106,300円

7 母子世帯(30歳・4歳・2歳) 168,360円

上4〜7は、地方郡部等の支給額です。

上記金額に住宅補助が加算されます。

東京都の支給される住宅補助は。。。

8 単身者 40,900円〜53,700円

9 家族世帯(3〜5名) 53,200円〜69,800円

上記条件で算出すると支給額は以下の通りです。

10 単身者 11〜12万円

11 3人世帯 18〜20万円

12 母子世帯 22〜23万円

もし、収入がある場合、支給総額から減額されます。

又、ケースワーカーに相談・報告無しに借入れ(借金)をすると収入と見做されます。

生活保護費は借金返済に充当が認めれていないので生活保護が打ち切られます。

生活保護費を使い切った場合、ケースワーカーに相談する事をお薦めします。

次回は、生活保護の不正受給についてアップします!

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