FPとは3。。。

朝から晴れ、猛暑は続く。。。

FPとして活躍する為の方法について!

1 国家資格・認可が必要とされる業務には関わらない。

2 相談に対する報酬の有無を問わず、士業・金融商品取引法に関わる業務には関わらない。

3 相談者の内容が各士業の独占業務に抵触する場合、業務提携している各士業の先生に業務

委託をする。

上1〜3は、税金関係は税理士・法律事務は弁護士・登記関連は司法書士・行政手続は行政書士に

委託して実務は委託します。

FPが単独で相談者に対して節税対策指南・遺産分割協議書の作成・遺言書の作成指導、監修・

相続登記の実行は出来ません。

もし、FPが法律行為をした場合、弁護士法72条の被弁行為に該当して法的処罰されますので

要注意です。

FPは相談者に対して一般的な助言・提案に止め、専門的対応については各士業の先生に委託する

事をお薦めします。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

Follow me!

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です