FPとは3。。。
朝から晴れ、猛暑は続く。。。
FPとして活躍する為の方法について!
1 国家資格・認可が必要とされる業務には関わらない。
2 相談に対する報酬の有無を問わず、士業・金融商品取引法に関わる業務には関わらない。
3 相談者の内容が各士業の独占業務に抵触する場合、業務提携している各士業の先生に業務
委託をする。
上1〜3は、税金関係は税理士・法律事務は弁護士・登記関連は司法書士・行政手続は行政書士に
委託して実務は委託します。
FPが単独で相談者に対して節税対策指南・遺産分割協議書の作成・遺言書の作成指導、監修・
相続登記の実行は出来ません。
もし、FPが法律行為をした場合、弁護士法72条の被弁行為に該当して法的処罰されますので
要注意です。
FPは相談者に対して一般的な助言・提案に止め、専門的対応については各士業の先生に委託する
事をお薦めします。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。
