AED2。。。
朝から曇り、既に気温は34℃越えです。。。
傷病者が【女性】の場合について!
【女性】に対するAED使用及び意識の現状は。。。
1 AEDを使用する際に衣服を脱がせる・肌に触れる事に抵抗がある。
2 セクハラで訴えられないか心配がある。
上1は、AED使用の為とは言え、無意識の女性の衣服を脱がせる・肌に触れる事が心理的な抵抗感
生みます。
上2は、セクハラとして法的責任(強制猥褻罪又は不同意猥褻罪)に該当するかの心配があります。
現状において女性に対するAED使用は刑法37条にある【緊急避難】となり刑事上の責任は
問われません。
民法698条の【緊急事務管理】に基づき、AED使用者が悪意又は重大な過失が無い善意のAED
使用者に対して女性傷病者は損賠賠償責任は問われません。
実際にスポーツ大会で倒れた女性へのAED使用を男性が躊躇った為に女性に重度の障害が残った
ケースがあり、AEDの使用が1分遅れる毎に救命率は10%ずつ下がります。
AEDを使用する際には性別を問わず、使用する事が重要です。
次回は実際に女性の傷病者にAEDを使用する際のに注意事項をアップします!
