戸籍に記載される振り仮名の通知書2。。。

朝から晴れ、朝9時で30℃越えです。。。

今回の氏名の振り仮名で届出出来ない振り仮名があります。

今回の氏名の振り仮名について規制が設けられました。

1 氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められるものでなければならない。

上1は、【太郎】➡ タロウと一般的に認めれてフリガナである事。

では、今回の氏名の振り仮名の通知書届出で出来ないケースがあります!

2 漢字の意味と読み方との関連性が全く認められないケース。

3 漢字とは明らかに別の単語を付加して漢字との関連性が全く認められないケース。

4 漢字の本来の意味とは反対・真逆の振り仮名であるケース。

5 別人と誤解される振り仮名(読み違い)や誤解されるケース。

6 差別的・反社会的な読み方で社会通念上認められないケース。

上2は、【太郎】➡ マイケル

上3は、【健】➡ ケンイチロウサマ

上4は、【高】➡ ヒクシ

上5は、【太郎】➡ ジロウ

上6は、【亜久】➡ アクマ

上1〜6に該当する振り仮名であればフリガナ自体が届出出来ません。

今回の戸籍の氏名にフリガナを記載する主旨は他の公的証明書とのフリガナの統一にあります。

戸籍に記載されているフリガナを基準として他の公的証明書のフリガナを統一し、第3者による

なりすまし・なりすましによる銀行口座開設等を防止します。

第3者によるなりすましを防ぐ対応としては。。。

7 第3者に自分のID(名前・住所・家族構成・勤め先・銀行口座・クレジットカード番号等)を

教えない。

8 自分の決済機能付きアカウントを第3者に教えない。

上7は、第3者に貴女の銀行口座・クレジットカードが不正利用される危険性があります。

上8は、決済機能付きアカウントが第3者に不正利用される危険性があります。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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