経歴詐称。。。
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経歴詐称とは?
1 自分の職歴・スキル・仕事上の経験を詐称、つまり事実と異なる・誇大に表現する行為。
2 弁護士でもないのに弁護士と名乗る。
3 実際に勤務が無い会社の肩書・元社員と名乗る。
4 非行歴・前科があるのに【無い】として申告する。
上1は、就活時に提出する履歴書・職務経歴書の内容に虚偽の記載がある。
上2~3は、弁護士(国家資格)を持っていないのに弁護士と名乗る。又は勤務していない会社の肩書
と元社員と名乗る。
上4は、就職の際に不利となる非行歴及び前科を申告しない。
経歴詐称が発覚しても法的罰則はありません。
ある一定構成要件を充たすと犯罪となります。。。
5 弁護士でないのに弁護士となのると弁護士法72条により2年以下の拘禁刑若しくは300万円の
罰金が科せられます。
6 公職選挙の立候補者が経歴を詐称した場合、公職選挙法235条に抵触します。
7 就職後に経歴詐称が発覚した場合、就業規則上の懲戒理由となり懲戒免職になります。
8 経歴詐称した社員を採用する際に発生した費用が高額である場合、民法709条の不法行為に
よる損害賠償請求出来ます。
9 就職した仕事の業界が狭い場合、経歴詐称の事実が関係者に伝わり、同業種では働けなく
なります。
経歴詐称による影響は大きく、安易な詐称(嘘)が取り返しのつかない事態となる事を自覚すべきです。
次回は何故、経歴詐称するのかについてアップします!