なりすまし5。。。
朝から曇り、30℃越えは続きます。。。
なりすましアカウントで刑法上の責任が認められた判例・事例について!
1 他人のID・パスワードを不正入手して他人のアカウントをのとった。
2 加害者男性が女子高生になりすまして偽のSNSアカウントを作成し、本物のアカウントで
使用されている写真を転用して性的行為を誘うような投稿を繰り返した。
3 被告が原告になりすまし、インタ-ネットの掲示板において第3者を罵倒する投稿した。
上1は、アカウントを乗っ取られた被害者が警察に相談したところ、乗っ取られた被害が確認
されたので不正アクセス禁止法違反及び私電磁的記録不正作出・同供用の疑いで犯人が
逮捕されました。
上2は、SNSでなりすまし投稿が繰り返された時点で名誉棄損罪の容疑で犯人が逮捕された。
上3は、裁判で原告の名誉権・プライバシー権・肖像権・アイデンデイテイ権を侵害した旨の理由
で130万6千円の損害賠償請求が認められた。
SNSでのっとり・なりすまし行為の被害を受けると被害者本人だけでなく被害者の交友関係にも
被害が波及するリスクを生じます。
名誉棄損を理由とする民事上の慰謝料請求の相場は10万円〜50万円が相場になっています。
但し、名誉棄損の投稿内容・回数・頻度・経緯・なりすましの有無の諸事情次第では高額な慰謝料
が請求される可能性はあります。
実際になりすまし行為により被害が発生した場合、警察・弁護士に相談する事をお薦めします。
所謂、泣き寝入りしてしまうと被害者・関係者の被害は甚大となり、取り返しのつかない状況に
陥ります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。