なりすまし4。。。

朝から曇り、既に気温は30℃越えです。。。

なりすましは犯罪になるのか?

1 なりすまし行為自体は犯罪にはならない。

上1は、刑法上なりすましによる行為による処罰する規定は一切ありません。

つまり、自分以外の人物になりすまして偽物アカウントを作成しても問題になりません。

なりすまし行為が犯罪になるのは偽物アカウントを悪用して、コメント・写真・動画の投稿や

第3者とメッセンジャーをやり取りする際に限定されます。

では、偽物アカウントが一定の行為におよんだ場合、以下の犯罪に問える可能性があります。

2 名誉棄損罪

3 侮辱罪

4 詐欺罪

5 不正アクセス禁止法

6 電子計算機使用詐欺罪

7 業務妨害罪・信用棄損罪

上2は、なりすましアカウントで被害者・第3者の名誉を著しく毀損するような発言・投稿・動画

をアップする。

上3は、なりすましアカウントで事実とは異なる嘘をSNSで拡散する。

上4は、なりすましアカウントで集客したフォロアーに商品を購入させる。

上5は、なりすましアカウントで他人のパスワードを不正入手する。

上6は、なりすましアカウントで電子決済により商品購入・サービスを受ける。

上7は、なりすましアカウントで虚偽の情報・偽計する事で被害者の経済的信用の失墜及び

業務を妨害する。

なりすましアカウントで一定の要件を充たす場合、犯罪となりますので要注意です。

次回はなりすましアカウントで刑法上の責任が認められた判例・事例をアップします!

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