歩きスマホ2。。。
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歩きスマホで車両との交通事故(接触事故)を起こしたケースについて!
1 歩きスマホで横断歩道で信号無視した。
2 信号無視した歩行者(被害者)とオートバイが交差点で接触した。
上1は、歩行者が歩きスマホで夢中になり、歩行者信号が【赤】であった事に気付かづに交差点
の横断歩道に進入した。
上2は、オートバイの運転者(加害者)は青信号通りに交差点の横断歩道に進入したした際に歩行者
と接触事故を起こした。
歩行者が歩きスマホをして、歩行者信号を無視して横断歩道で発生した交通事故です。
原因は歩行者の歩きスマホによる注意義務違反です。
この接触事故の結果はオートバイの運転手が死亡しました。
刑事事件の取扱で歩きスマホをして信号無視した歩行者が検察庁に書類送検されました。
この事例ではオートバイの運転手が死亡している事から歩きスマホした歩行者が加害者と判断され
ました。
通常の交通事故であれば、歩行者とオートバイの注意喚起義務はオートバイの運転手に注意喚起
義務をあります。
歩行者保護の考えからオートバイの運転手の注意義務に対する過失相殺の割合は低く、加害者に
とって不利な状況です。
もし、歩きスマホをした歩行者が検察庁に送検されても起訴猶予又は不起訴になる可能性
があります。
現状では歩きスマホを処罰する法律・規定がない以上、死亡したオートバイの運転手の遺族には
残念な結果となります。
但し、民法上の不法行為(709条)にあたるのでオートバイの運転手の遺族から民事訴訟で損害賠償
を請求される可能性はあります。
罰則規定が無い・軽い気持ち行った歩きスマホが交通事故を引き起こすリスクを十分に認識すべき
状況になっています。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。