威力業務妨害とは。。。

朝から曇り、気温は28℃止まりです。。。

威力業務妨害(罪)とは。。。

1 威力を用いて人の業務を妨害した時に成立する犯罪です。(刑法233・234条)

2 罰則は50万円以下の罰金又は3年以下の拘禁刑と定められれています。

上1は、人の自由意志の制圧するに足りる勢力を用いて他人の業務を妨害した場合に成立します。

具体例として。。。

3 執拗に毎日・長時間に渡り電話抗議(230回)を繰り返した。

4 コロナ禍下において航空機に搭乗した際にマスクの着用をCAより求められたにも拘らず、

マスク着用を拒否し、航空機の運用を遅らせた。

5 コンビニでの商品購入時の決済時に1円硬貨で払おうととしてレジ決済を遅延させた。

上3は、お店への不満を解消する為に店舗・会社への執拗且つ毎日・長時間に渡り電話する事で

店舗の職員の業務を邪魔した。

上4は、コロナ禍下の特別な状況にも関わらずマスク着用を拒否し、航空機の運用を邪魔した。

上5は、店舗・特定の店員への嫌がらせの為、商品代金を全て1円硬貨で支払った為にレジ決済を

意図的に遅延・邪魔した。

威力業務妨害罪の初犯は不起訴又は罰金刑に終わることが多いですが、初犯でも計画性・犯行態様

が悪質且つ被害の程度が大きいケースの場合、実刑判決を受ける可能性があります。

尚、硬貨(補助通貨)の使用枚数の限度は【額面価格の20倍】を限度とする規定があります(通貨の

単位及び貨幣の発行等に関する法律第7条)

カスタマーハラスメントとの関連では。。。

6 店舗・会社内での大声で怒号を発し、店舗での販売・営業活動を妨げた。

7 特定の社員へのつきまとい・クレームを執拗に行う。

8 SNS・X・FACEBOOKへの執拗な悪評の書き込み。

威力業務妨害とカスタマーハラスメントは表裏一体の関係にあります。

次回はカスタマーハラスメントが威力業務妨害罪になるケースをアップします!

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