7月5日。。。

朝から晴れ、日中は29℃越えです。。。

昨今、今年の7月5日が話題になっています。

話題となる内容は。。。

1 今年の7月5日に日本に大災害が起きる。

2 上2を予言した書籍の影響でアジアからの観光客の出足が鈍っている。

3 予言した作者は東北大震災の日時を的中させた。

上1は、ある書籍で今年の7月5日に日本で大災害が起きると書かれている。

上2は、この書籍の影響でアジア圏からの日本への観光客の出足が落ちている。

上3は、この書籍にて東北大震災の年月日を予言し、的中させている。

ある書籍の影響で日本への海外からの渡航が減っています。

近年、日本での震災が起きています。

私が記憶・体験している震災は。。。

4 阪神大震災。

5 東北大震災。

6 能登大震災。

上4は、33年前の縦揺れ型地震で名古屋でも震度5でした。

上5は、14年前の横揺れ型地震で名古屋でも震度4でした。

上6は、昨年の正月に横揺れ地震で名古屋でも震度4でした。

大きな地震だけでも3つあり、細かい極地型地震が全国で起きています。

地震大国と言われる日本では日常生活で地震(揺れ)を感じます。

ある書籍の予言の的中率の高さから7月5日の大震災への不安を煽り、アジア圏からの観光客の

渡航数の激減を招いています。

この書籍の作者に今回の7月5日についての取材があり、内容として。。。

7 この予言は予知夢で見た内容であり、目安として捉えて欲しい。

8 この作者は既に作家として引退しており一般人である。

上7は、予知夢で見た内容(予言)であって、これを呼んだ個々の判断の目安にして欲しい。

上8は、作家として引退しているので今回の取材ではコメントのみ。

この作者は予知夢は必ず起きる事ではなく、起きないように注意喚起を促して欲しいとの旨です。

もし、この書籍の予知夢を信じて仕事のキャンセルや延期による損害が発生したら?

9 表現の自由により作者がこの書籍を発刊している。

10 予知夢の内容が公序良俗(民法90条)・名誉棄損・偽計業務妨害罪に該当しないかぎり、法的

に規制出来ません。

つまり、この書籍の内容が公序良俗に反し、著しく特定の個人・法人の名誉を貶める・虚偽の内容

であれば、法的に作者に対して名誉棄損に対する慰謝料請求及び虚偽の内容による損害が発生した

場合、不法行為(門法709条)により損害賠償請求出来ます。

予言等の書籍にも表現の自由がある以上、実際に実害が発生しない限り責任追及出来ません。

今は来月の7月5日を見守りたいと思います。

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