戸籍にフリガナ?
朝から晴れ、気温は28℃を越えます。。。
今、何故、戸籍の氏名にフリガナを記載するのか?
1 戸籍にフリガナが無い為、読み方が統一されてなかった。
2 他の本人確認書類との統一性を図る為。
上1は、戸籍の氏名だけがフリガナが無く、本人以外の第3者が氏名を見た際に振り仮名が分からない
ケースがあります。
上2は、他の本人確認書類(運転免許証・マイナ保険証・パスポート等)のフリガナとの統一性を
図る為に戸籍にフリガナの記載が必要となります。
戸籍にフリガナを記載する事で本人確認の際に氏名の読み方により本人確認が出来ます。
氏名の読み方のレアなケースとして。。。
3 【剛】の名前の本来の読み方は【つよし】だが、本人の拘りで【ごう】と名乗っている。
4 銀行口座・マイナ保険証・クレジットカード・スマホ契約・生命保険・金融商品・自動車名義
のフリガナを【ごう】で登録している。
上3は、名前に使用している漢字の読み方(音読み・訓読み)で読み方が変わるので本人の自己責任
により氏名のフリガナが異なるケースがあります。
上4は、所謂、通称【ごう】で契約・登録されている場合、本来(正式)の氏名の読み方【つよし】
だと不都合が生じます。
このようなケースは銀行取引で手続される【通称届】で対応してきました。
【通称届】は稀なケースの為、手続は複雑であり一般的ではありません。
今回の戸籍のフリガナの記載により氏名の読み方を統一を図ります。
振り仮名が異なる事で不正取引は発生します。。。
5 銀行口座・融資等で本人成りすましによる不正取引。
本人が知らない状況で銀行口座・融資・クレジットカードが開設され、不正利用が起きています。
今回の戸籍の氏名のフリガナ記載により、不正取引の防止を図ります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。