今何故、選択的夫婦別姓制度?

朝から曇り、肌寒い1日です。。。

野党より、選択制夫婦別姓制度が国会に立案されました。

過去にこの制度は国会にて討議されてきた課題です。

では、今何故、再討議されるのか?

1 婚姻及び家族形態の多様化に現在に戸籍法が対応していない。

上1は、戸籍法では婚姻(法律婚)した場合、夫又は妻の氏を名乗る事が原則。

つまり、婚姻(法律婚)した場合、一方の配偶者は相手の本籍に入り、相手の氏を名乗ります。

この本籍形態は日本独自の家族制度であり、他国には存在しません。

昨今の婚姻形態の多様化のケースとして。。。

2 事実婚。

3 内縁関係。

4 同棲。

上2は、何らかの諸事情により婚姻届が未届であり、夫婦生活として実態を備えている。

上3は、婚姻届は届出しないで夫婦生活としての実態を備えている。

上4は、結婚(法律婚)を前提として共同生活をする。

従来の婚姻届の届出を前提とした婚姻が見直されてきた結果です。

選択制夫婦別姓の立法が注目されてきた理由として。。。

4 女性の社会進出により旧姓の継続使用が必要事項となってきた。

5 旧姓を婚姻後(法律婚)も使用して旧姓を残したい。

上4は、女性が婚姻後(法律婚)に夫の氏に変更する事で仕事上での対応が求められ、不便である。

上5は、旧姓に対する思い入れがあり、是非とも旧姓を残したい気持ちが強い。

女性の社会進出により仕事上で旧姓を継続使用するメリットが大きく、旧姓に対する思い入れを

優先する事で夫婦生活が円満に行きます。

選択的夫婦別姓制度を導入するには大きな壁(制度)があります。

日本の戸籍制度は【家】制度を前提としています。

現状の【家】制度を根本的に見直す必要があります。

次回は【家】制度を問題点をアップします!

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