戸籍のフリガナの記載について4。。。
朝から曇り、昨日よりも肌寒い1日です。。。
氏名のフリガナの届出方法及び注意事項について!
1 氏の戸籍の筆頭者が単独で届出する。
2 名のフリガナの届出人は戸籍に記載されている者が届出人となる。
上1は、原則として戸籍筆頭者が届出しますが筆頭者が除籍されている場合、生存している配偶者
・配偶者が除籍されている場合、子が届出人となります。
上2は、戸籍に記載されている者が届出人となります。
届出方法については。。。
3 通知で送付された書面で市町村窓口及び郵送による届出します。
4 マイナポータルでオンラインで届出します。
上3~4は、窓口・郵送・オンライン申請で届出が可能出来ます。
戸籍に記載する氏名のフリガナの注意点は。。。
5 カタカナ・ー(長音記号)のみです。
6 氏名のフリガナは一般に認められているものに限定される。
7 銀行口座・仕事上の都合で通称届を出しているケース。
8 太郎 ➡ ジョージ等のキラキラネームの読み方への変更は出来ません。
上5は、戸籍上の氏名には数字・アルファベット等は使用出来ません。
上6は、一般的に認められているフリガナに限定されます。
上7は、本来のフリガナは剛 ➡ 【ツヨシ】を【ゴウ】として通称として登録・使用している。
上8は、太郎 ➡ 【タロウ】を【ジョージ】に読み替える事は出来ません。
昨今のキラキラネームにより漢字本来の読み方を逸脱したケースが散見されており、今回の戸籍の
フリガナをつける際に解読不能なフリガナは使用出来ません。
次回はフリガナの届出書の様式についてアップします!