戸籍のフリガナの記載について3。。。
朝から曇り、肌寒い1日です。。。
具体的な届出方法について!
1 本籍地の市区町村長から通知を発送。
2 通知に記載されている氏名のフリガナを確認する。
3 記載されている氏名のフリガナが正しい場合、届出を提出するか未届出を選択出来ます。
4 記載されている氏名のフリガナが間違っている場合、令和8年5月26日までに正しい氏名の
フリガナを記載して届出をします。
上1は、本日付けで本籍地のある市区村長から個々に通知が届きます。
上3は、記載されている氏名のフリガナが正しい場合、届出を提出するか、未提出を選択出来ます。
上4は、記載されている氏名にフリガナは誤っている場合、通知が届いてから1年以内(令和8年5月
26日)までに正しいフリガナを記入して届出をします。
通知の氏名のフリガナの訂正は1度に限り、今回の届出で変更する事が出来ます。
もし、1年の期限を経過したらどうなるか?
5 家庭裁判所にて氏名のフリガナ変更の許可を貰う申出をします。
上5は、1年の提出期限を経過すると氏名のフリガナ変更する為の行政訴訟を提起が必要となります。
行政訴訟となれば氏名変更する本人若しくは弁護士・特定行政書士に依頼します。
次回は氏名のフリガナの届出方法及び注意事項についてアップします!