戸籍のフリガナ追加について2。。。
朝から曇り、昨日より気温は5℃下がり、肌寒い朝です。。。
戸籍にフリガナを記載するメリットについて!
1 戸籍に記載される為、本人確認資料として利用できる。
2 複数のフリガナを利用して各種規制を潜脱するケースがありましたが、戸籍上にフリガナを
記載する事で規制の潜脱行為を防止出来ます。
上1は、戸籍謄本は従来、相続手続にて相続人確認に利用されていました。
上2は、戸籍にフリガナが無い為に氏名の読み方を変える事で金融機関で複数の口座開設が可能
である。
戸籍にフリガナを記載する事で本人確認資料として利用出来、氏名の読み方を変える事で不正な
取引(預金口座開設・融資契約等)を防ぐ事が出来ます。
戸籍法施行後の流れとしては。。。
1 令和7年5月26日から遅滞なく、本籍地のある市区町村長から通知が届きます。
2 書類に記載されている通知のフリガナを確認する。
3 記載されているフリガナが正しい場合、届け出を提出又は届出の未提出をを選択出来ます。
4 記載されているフリガナが誤っている場合、1年以内に正しいフリガナを届出します。
5 上4の届出が受理されれば、届出したフリガナで戸籍で記載されます。
上2は、通知が届き次第、必ず氏名のフリガナを確認が必要です。
上4~5は、記載されているフリガナが異なる場合、必ず正しいフリガナで提出して修正します。
もし、戸籍のフリガナの誤りを放置して1年経過するとどうなるか?
6 誤ったフリガナで戸籍は登録されます。
戸籍の誤ったフリガナを放置すると1回に限り、家庭裁判所にフリガナ変更許可の申立(行政訴訟)を
して変更出来ます。
行政訴訟になると手続が煩雑となり、申立人が家庭裁判所に出向く必要があります。
もし、弁護士に依頼した場合、弁護士費用が掛かるので要注意です。
次回は具体的な届出方法についてアップします!