民法改正について6。。。

朝から快晴、最高気温は30℃です。。。

その他の改正について!

1 改正前は夫婦間で結んだ契約は何時でも一方的に取消出来ましたが、改正後ではこに規定

が削除されました。

2 改正前は強度の精神病を患い、回復の見込みがない場合は離婚事由の1つでしたが、改正後

において、この規定が削除されました。

上2は、改正前は夫婦を維持する為の条件として、夫婦の一方が精神病を患った場合に夫婦

としての形態を維持出来ない場合、離婚事由として規定されていました。

夫婦間で決めた契約(取決め)が夫婦の一方的に取消されてしまうと取消された配偶者にとって、

不利な状況に置かれます。それ故、改正により一方的に取消できる規定を削除して、取消される

配偶者を保護します。

又、昨今、日本社会において増加傾向にある精神疾患・適応障害・発達障害等と判断された場合、

該当する配偶者にとって、離婚事由となり厳しい状況に置かれます。

夫婦間の権利・義務が平等であり、契約で差別される事は許されません。

夫婦の一方が、精神疾患・適応障害・発達障害であった事を理由で離婚するには該当する配偶者

にとって今後の生活に多大なる影響を及ぼします。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

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