民法改正について4。。。
夜半から雨、肌寒い1日です。。。
財産分与に関するルールの見直しについて!
1 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長された。
2 財産分与の考慮すべき要素を明確化。
3 家庭裁判所が手続がスムーズに進むように当事者(夫・妻)に対して財産情報開示を命じる。
上1は、財産分与は婚姻期間中に築いた共有財産を離婚時に協議の上、分け合う制度です。
財産分与を請求できる期間を離婚から5年以内出来るようになります。
上2は、財産分与の目的が共有財産上の各自(夫・妻)の寄与の程度を1/2を原則とする。
上3は、財産分与に関する裁判手続で分与の対象となる財産の種類・金額を事前に把握する為に
家庭裁判所が当事者に対して財産情報開示請求出来ます。
協議離婚時に財産分与が出来ない場合、家庭裁判所に調停若しくは審判で財産分与が請求出来ます。
財産分与に当たり考慮すべき要素が例示されています。
4 婚姻中に取得・維持した財産額
5 婚姻の期間
6 婚姻中の生活水準
7 婚姻中の夫婦の協力・扶養の状況
8 夫婦の年令・心身状況・職業・年収
上4~5は、婚姻期間が短く共有財産の形成が出来ていない場合、財産分与の金額は期待出来ません。
上7~8は、婚姻期間中の夫婦の協力・扶養状況により財産分与の割合が変わります。
離婚時に財産分与の裁判手続がスムーズに行われる為に夫婦の共有財産の情報開示を命じることを
明文化します。
次回は、養子縁組に関するルールの見直しについてアップします!