民法改正について3。。。

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安全・安心な親子交流の実現について!

1 家庭裁判所に於ける審判・調停前の親子交流の試行的実施(人訴王34の4、家手法152の3)

2 婚姻中別居に於ける親子交流(民法817条の13)

3 父母以外の親族(祖父母等)と子供の交流(民法766の2)

上1は、家庭裁判所は子供の心身の状況を考慮して、親子の試行的実施する為、場所・日時・方法等

を決めます。

上2は、改正前には婚姻別居の親子交流に関する規定がなかった為、改正後には子供の利益を最優先

を考慮したルールを明らかにします。

上3は、父母以外の親族(祖父母)には子供(孫)との交流に関わる規定がなかった為、家庭裁判所へ

面会交流の申立てが出来るようになります。

親子交流・子供との交流については明文化されていなかった為、父母の離婚後の子供の状況を熟慮

した上で親子交流が望ましいケースがあります。

親子以外では祖父母・兄弟姉妹・叔父叔母等の交流も子供の利益を考慮すべきケースです。

次回は、財産分与に関するルールの見直しについてアップします!

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