民法改正について2。。。
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養育費の履行確保について!
1 養育費(債権)に先取特権(優先権)を付与(民法306条・308条の2)。
2 法定養育費制度の導入(民法706条の3)
3 執行手続の負担軽減。
上1は、養育費の支払いが滞った場合、公正証書(協議離婚書)・調停調書・審判書等の【債務名義】
が必要でしたが、改正後は養育費の支払いが滞った場合に差押えの訴訟提起が可能となります。
上2は、改正前は父母の協議若しくは家庭裁判所にて養育費の額を決めていなければ、養育費の請求
は出来ませんでした。
改正後は離婚協議時に養育費を決めてなくても親権・監護する父母が一方の元配偶者に一定の
法定養育費を請求出来る様になり法定養育費が未払いの場合。差押の手続の申立てが出来ます。
法定養育費は従来の養育費が決まるまでの暫定且つ補完的なものです。
上3は、家庭裁判所は養育費算定の為に父母当事者の収入情報開示を命じる事が出来ます。
養育費の支払いが滞れば、子供の生活・教育に支障をきたします。
昨今、離婚協議時に養育費を決めていても養育費の未払いがあり、子供にとって経済的困窮を
強いる状況となります。
養育費を請求する為に地方裁判所にて以下の1回の申立てが請求出来ます。
4 財産開示請求
5 情報提供命令
6 債権差押命令
上4は、養育費の支払い義務者は保有財産を開示する義務がある。
上5は、市町村に対して養育費の支払い義務者の給与情の提供を命じる。
上6は、判明した銀行口座・給与債権を差押さえる。
次回は安全・安心な親子交流実現についてアップします!