民法一部改正について。。。
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令和6年5月17日に民法の1部を改正する法律が成立しました。
民法の1部改正の概要は。。。
1 親の責務に関する規律。
2 子の親権・監護に関する規律の見直し。
3 養育費の履行確保の見直し。
4 安全・安心な親子交流の見直し。
5 財産分与の請求期間の延長及び考慮要素の明確化
上1は、父母は親権・婚姻関係の有無に関わらず子供を扶養する責務を明確化しました。
上2は、改正により離婚後でも共同親権が可能となり、従来の単独親権を定める事が可能と
なります。
上3は、養育費に対する民事執行手続が簡易となり、法定養育費の請求権が新設されます。
上4は、家庭裁判所における調停・離婚審判中に親子交流を試行的実施、法律婚の父母が別居中
であっても親子交流のルールの明確化
上5は、離婚後の財産分与の請求期間が2年から5年に延長され、財産分与の寄与程度は原則として
夫婦対等の1/2となります。
今回の民法改正により、民法817条の12で子供の養育義務が明文化されました。又、民法818条で
親権は子供に為に行使する義務を明文化しました。
民法819条で離婚の親権者は父母双方若しくは一方を親権者として指定出来来ます。
但し、子供の利益を害する(子供への虐待のおそれがある場合)場合、単独親権とする。
民法824条の2は、親からのDV・虐待からの避難及び緊急の医療等の子供も利益に急迫の事情が
ある時、監護及び教育に関する日の行為(子供の身の回りの世話)をする事を明文化する。
民法706・824条の3は、監護の分掌の規律・監護者の権利義務を明文化する。
次回は養育費の履行確保についてアップします!