自転車のながら運転について2。。。

朝から晴れ、黄砂が舞う1日です。。。

自転車運転中の行動により厳罰化されるケースについて!

1 ながらスマホをして、通話・表示画面を注視した。

2 ながらスマホで交通事故を発生させた。

3 自転車の酒気帯び運転をした。

4 自転車の提供者・酒類の提供者・同乗者。

5 自転車の酒酔い運転。

上1は、6ヵ月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金。

上2は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金。

上3は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。

上4は、自転車提供者は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金及び酒類提供者・同乗者は

2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金。

上5は、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。

ながらスマホで通話・画面を注視すると罰則対象となります。

ながらスマホで交通事故を起こせば実刑になります。

自転車での酒気帯び及び酒酔い運転の罰則はありませんでしたが、今回の自転車法の改正により

罰則対象となり、実刑になります。

自転車の提供・酒類の提供者・同乗者に罰則はありませんでしたが、今回の自転車法の改正に

より、自動車の飲酒運転同様、罰則対象となり、実刑になります。

昨今の自転車のながらスマホ運転は自動車のドライバーから見ても危険であり、自転車と歩行者

との接触事故(交通事故)で死亡者が出ています。

死亡者の補償として民事での損害賠償で自転車の運転者への数千万円単位の判決が出ており、

自転車であっても自転車保険の加入が必須となりつつあります。

自転車は軽車両である以上、運転者の過失・不注意による交通事故が発生した場合、運転者に

刑事罰及び民事での不法行為による損害賠償請求が発生します。

罰則対象が16歳以上である以上、学生(高校生・大学生等)であっても自転車事故のケースに

よっては実刑(拘禁刑)は免れません。

次回はながらスマホ運転に対するこれからの対応についてアップします!

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